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第七十九条の二(外国裁判所の家事事件についての確定した裁判の効力)

外国裁判所の家事事件についての確定した裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第百十八条の規定を準用する。

前後の条文と読む