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1 条

第七十四条(審判の告知及び効力の発生等)

審判は、特別の定めがある場合を除き、当事者及び利害関係参加人並びにこれらの者以外の審判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。

審判(申立てを却下する審判を除く。)は、特別の定めがある場合を除き、審判を受ける者(審判を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生ずる。ただし、即時抗告をすることができる審判は、確定しなければその効力を生じない。

申立てを却下する審判は、申立人に告知することによってその効力を生ずる。

審判は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。

審判の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。

前後の条文と読む