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第二百十九条(精神の状況に関する意見の聴取)

までに改正(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をすることができない。

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