A family court may not make a ruling of the appointment of a supervisor of a voluntarily appointed guardian for making a voluntary guardianship contract effective unless it hears the opinion of a physician or any other appropriate person concerning the mental state of the principal.
家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をすることができない。
略称規定第二百十七条第一項・この節の中だけ
任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件(別表第一の百十一の項の事項についての審判事件をいう。次項及び次条において同じ。)は、任意後見契約法第二条第二号の本人(以下この節において単に「本人」という。)の住所地を管…
わかりやすく言うと
任意後見契約で、精神上の障害により物事を判断する能力が不十分になったときの自分の生活、療養看護や財産の管理に関する事務を任せる側の人(委任者)のことです(任意後見契約に関する法律第二条第二号)。