検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二百六条(即時抗告)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

特別縁故者に対する相続財産の分与の審判 申立人及び相続財産の清算人

特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てを却下する審判 申立人

第二百四条第二項の規定により審判が併合してされたときは、申立人の一人又は相続財産の清算人がした即時抗告は、申立人の全員に対してその効力を生ずる。

章の中で読む