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1 条

第百五十一条(手続行為能力)

第百十八条の規定は、次の各号に掲げる審判事件及びこれらの審判事件を本案とする保全処分についての審判事件(いずれの審判事件においても、財産上の給付を求めるものを除く。)における当該各号に定める者について準用する。

夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件 夫及び妻

子の監護に関する処分の審判事件 子

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