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1 条

第百二十三条(即時抗告)

までに改正(令和八年法律第四十五号)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

後見開始の審判 民法第七条及びに規定する者

までに改正(令和八年法律第四十五号)

後見開始の申立てを却下する審判 申立人

までに改正、第八号へ(令和八年法律第四十五号)

後見開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十条に規定する者

までに削除(令和八年法律第四十五号)

成年後見人の解任の審判 成年後見人

までに改正、第十号へ(令和八年法律第四十五号)

成年後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、成年後見監督人並びに成年被後見人及びその親族

までに削除(令和八年法律第四十五号)

成年後見監督人の解任の審判 成年後見監督人

までに改正、第十二号へ(令和八年法律第四十五号)

成年後見監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに成年被後見人及びその親族

までに改正、第十三号へ(令和八年法律第四十五号)

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人及びその親族

までに改正、第十四号へ(令和八年法律第四十五号)

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判 成年後見人

までに改正、第十五号へ(令和八年法律第四十五号)

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の申立てを却下する審判 申立人

までに改正、第十六号へ(令和八年法律第四十五号)

成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立てを却下する審判 申立人

までに改正、第三項へ(令和八年法律第四十五号)

審判の告知を受ける者でない者による後見開始の審判に対する即時抗告の期間は、民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任される者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。

前後の条文と読む