改正の経緯
家事事件手続法
第百二十三条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
審判の告知を受ける者でない者による後見開始の審判に対する即時抗告の期間は、民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任される者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。
審判の告知を受ける者でない者による
後見開始の次の各号に掲げる審判に対する即時抗告の期間は、民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任され当該各号に定める者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。