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日は未確定

刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

改正する法令

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日

同じ改正法令による改正

改正 23か所・附則 2か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二十条

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十条第一項第三号

    裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐未成年後見監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

  • 改正第二十条第一項第七号

    裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至から第四百条まで、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。

第三十条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十条第二項

    被告人又は被疑者の法定代理人、保佐補助人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

第四十二条

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十二条第一項

    被告人の法定代理人、保佐補助人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。

  • 改正第四十二条第三項

    補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但ただし、この法律に特別の定めのある場合は、この限りでない。

第七十九条

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  • 改正第七十九条第一項

    被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐補助人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。

第八十二条

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十二条第二項

    勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐補助人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。

  • 改正第八十二条第三項

    前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消しがあつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。

第八十七条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十七条第一項

    勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐補助人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以てで、勾留を取り消さなければならない。

第八十八条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十八条第一項

    勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐補助人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。

第百四十七条

改正3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第百四十七条第一項

    何人も、左次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞おそれのある証言を拒むことができる。

  • 改正第百四十七条第一項第二号

    自己の未成年後見人、未成年後見監督人又は保佐人、特定補助人又は補助監督人(特定補助人に係るものに限る。次号において同じ。)

  • 改正第百四十七条第一項第三号

    自己を未成年後見人、未成年後見監督人又は保佐、特定補助人又は補助監督人とする者

第三百四十二条の三

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三百四十二条の三第一項

    拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者又はその弁護人、法定代理人、保佐補助人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、前条の許可の請求をすることができる。

第三百四十五条の四

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  • 改正第三百四十五条の四第一項

    裁判所は、第三百四十五条の二の規定による決定の理由がなくなつたと認めるときは、検察官、当該決定を受けた者若しくはその弁護人、法定代理人、保佐補助人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定で、当該決定を取り消さなければならない。

第三百五十三条

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  • 改正第三百五十三条第一項

    被告人の法定代理人又は保佐補助人は、被告人のため上訴をすることができる。

第四百三十九条

改正5
改正後の条文の中で読む
  • 改正第四百三十九条第一項

    再審の請求は、左の次に掲げる者がこれをすることができる。

  • 改正第四百三十九条第一項第二号

    有罪の言渡しを受けた者

  • 改正第四百三十九条第一項第三号

    有罪の言渡しを受けた者の法定代理人及び保佐補助人

  • 改正第四百三十九条第一項第四号

    有罪の言渡しを受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在ある場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹

  • 改正第四百三十九条第二項

    第四百三十五条第七号又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡しを受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。

第四百九十四条の八

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四百九十四条の八第一項

    第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を拘置したときは、その法定代理人、保佐補助人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうちその決定を受けた者の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。

第五百二条

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  • 改正第五百二条第一項

    裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐補助人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができる。

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第二条(成年被後見人等に関する経過措置)

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  • 新設附則第二条第一項

    民法等改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに民法等改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する被保佐人、保佐人及び保佐監督人については、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。

附則第四条(罰則に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四条第一項

    この法律の施行前にした行為及び民法等改正法附則第二条第一項又は第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。