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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第一章 裁判の執行の手続(第四百九十四条の十二から第五百六条まで)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四百九十四条の十二

第一項

第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、第四百九十四条の六第一項に規定する手続のため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、当該第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

第二項

前項の規定による決定をした裁判所は、当該決定を受けた者が、正当な理由がなく、これに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その者を同項の規定により指定した場所に勾引することができる。

第三項

第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条の規定(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、前項の規定による勾引について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十九条、第六十二条第一項、第六十四条第一項及び第四項、第六十七条第一項及び第三項、第七十二条第一項、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条被告人第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者
第五十九条裁判所指定した場所
第五十九条ただし書勾留状拘置状
第六十四条第一項罪名、公訴事実の要旨罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間
第六十四条第一項第二号及び第二項並びに第七十三条第一項第二号裁判長又は受命裁判官裁判長
第六十四条第三項被告人の第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の
被告人をその者を
第六十六条第一項裁判所は第四百九十四条の十二第一項の規定による決定をした裁判所は
被告人の現在地第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の現在地
被告人の勾引その者の勾引
第六十七条第二項被告人が人違第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者が人違
被告人が指定されたその者が指定された
第六十九条第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条第五十九条、第六十二条、第六十六条及び第四百九十四条の十二第二項
第七十三条第三項第一項各号又は前項各号第四百九十四条の十二第三項において読み替えて準用する第一項各号
前二項第四百九十四条の十二第三項において読み替えて準用する第一項
公訴事実の要旨罰金が完納されていない旨

第四百九十四条の十三

第一項

拘置の日数は、その一日を、刑法第十八条第六項に規定する留置一日の割合に相当する金額に換算し、全部本刑に算入する。

第四百九十四条の十四

第一項

次の各号のいずれかに該当するときは、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定及び拘置状は、その効力を失う。

一

罰金が完納されたとき。

二

罰金について労役場留置の執行が開始されたとき。

三

拘置の日数が罰金の金額(未決勾留の日数が罰金に算入され若しくは通算された場合又は罰金の一部が納付された場合にあつては、当該金額から算入又は通算がされた金額及び納付された罰金の金額の合計額を控除した残額)を刑法第十八条第六項に規定する留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)を超えることとなつたとき。

四

罰金の執行を受けることがなくなつたとき。

第四百九十五条

第一項

上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。

第二項

上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。

一

検察官が上訴を申し立てたとき。

二

検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。

第三項

前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する。

第四項

上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。

第四百九十六条

第一項

没収物は、検察官がこれを処分しなければならない。

第四百九十七条

第一項

没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。

第二項

没収物を処分した後前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。

第四百九十八条

第一項

偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。

第二項

偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。但し、その物が公務所に属するときは、偽造又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。

第四百九十八条の二

第一項

不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならない。

第二項

不正に作られた電磁的記録については、複写を許してはならない。

第三項

不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。

第四百九十九条

第一項

押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。

第二項

第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第一項若しくは第百二十四条第一項の規定又は第二百二十条第二項の規定により押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「検察官」とあるのは、「検察官又は司法警察員」とする。

第三項

前二項の規定による公告をした日から六箇月以内に還付の請求がないときは、その物は、国庫に帰属する。

第四項

前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃棄し、保管に不便な物は、これを公売してその代価を保管することができる。

第四百九十九条の二

第一項

前条第一項の規定は第百二十三条第三項の規定による交付又は複写及び第百二十三条の二第一項の規定による複写について、前条第二項の規定は第二百二十条第二項及び第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写並びに第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条の二第一項の規定による複写について、それぞれ準用する。

第二項

前項において準用する前条第一項又は第二項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

第五百条

第一項

訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。

第二項

前項の申立は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後二十日以内にこれをしなければならない。

第五百条の二

第一項

被告人又は被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができる。

第五百条の三

第一項

検察官は、訴訟費用の裁判を執行する場合において、前条の規定による予納がされた金額があるときは、その予納がされた金額から当該訴訟費用の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該訴訟費用の納付に充てる。

第二項

前項の規定により予納がされた金額から訴訟費用の額に相当する金額を控除して残余があるときは、その残余の額は、その予納をした者の請求により返還する。

第五百条の四

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、第五百条の二の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の請求により返還する。

一

第三十八条の二の規定により弁護人の選任が効力を失つたとき。

二

訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかつたとき。

三

訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。

第五百一条

第一項

刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができる。

第五百二条第一項改正

裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐補助人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができる。

第五百三条

第一項

第五百条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。

第二項

第三百六十六条の規定は、第五百条及び前二条の申立て及びその取下げについてこれを準用する。

第五百四条

第一項

第五百条、第五百一条及び第五百二条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第五百五条

第一項

罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。

第五百六条

第一項

第四百九十条第一項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。

改正箇所 1 / 1