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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第一章 通則

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三編 上訴

第一章 通則

第三百五十一条

第一項

検察官又は被告人は、上訴をすることができる。

第二項

第二百六十六条第二号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、一個の裁判があつた場合には、第二百六十八条第二項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。

第三百五十二条

第一項

検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。

第三百五十三条

この条に改正1か所
第三百五十三条第一項改正

被告人の法定代理人又は保佐補助人は、被告人のため上訴をすることができる。

第三百五十四条

第一項

勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。

第三百五十五条

第一項

原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。

第三百五十六条

第一項

前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。

第三百五十七条

第一項

上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。

第三百五十八条

第一項

上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。

第三百五十九条

第一項

検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。

第三百六十条

第一項

第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面又は電磁的記録による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下げをすることができる。

第三百六十条の二

第一項

死刑又は無期拘禁刑に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。

第三百六十条の三

第一項

上訴放棄の申立は、書面でこれをしなければならない。

第三百六十一条

第一項

上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。

第三百六十二条

第一項

第三百五十一条乃至第三百五十五条の規定により上訴をすることができる者は、自己又は代人の責に帰することができない事由によつて上訴の提起期間内に上訴をすることができなかつたときは、原裁判所に上訴権回復の請求をすることができる。

第三百六十三条

第一項

上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをしなければならない。

第二項

上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をしなければならない。

第三百六十四条

第一項

上訴権回復の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第三百六十五条

第一項

上訴権回復の請求があつたときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができる。この場合には、被告人に対し勾留状を発することができる。

第三百六十六条

第一項

刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書(電磁的記録を含む。次項において同じ。)を刑事施設の長又はその代理者に提出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。

第二項

被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを被告人に代わつて作成し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。

第三百六十七条

第一項

前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。

第三百六十八条から第三百七十一条まで

第一項

削除

改正箇所 1 / 1