第十九条(詐害行為取消権に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 19Transitional Measures Concerning Right to Demand Revocation of Fraudulent Act
With regard to the right to demand revocation of a fraudulent act relating to an act in the case where, before the Effective Date, an obligor performed a juridical act knowing that it would prejudice an obligee, as prescribed in Article 424, paragraph (1) of the Former Act, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に旧法第四百二十四条第一項に規定する債務者が債権者を害することを知ってした法律行為がされた場合におけるその行為に係る詐害行為取消権については、なお従前の例による。
第二十条(不可分債権、不可分債務、連帯債権及び連帯債務に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 20Transitional Measures Concerning Indivisible Claims, Indivisible Obligations, Joint and Several Claims, and Joint and Several Obligations
With regard to an indivisible claim prescribed in Article 428 of the Former Act that arose before the Effective Date (including one for which the juridical act that is its cause was performed before the Effective Date), the provisions then in force continue to govern.
施行日前に生じた旧法第四百二十八条に規定する不可分債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
With regard to an indivisible obligation prescribed in Article 430 of the Former Act and a joint and several obligation prescribed in Article 432 of the Former Act that arose before the Effective Date (including those for which the juridical act that is their cause was performed before the Effective Date), the provisions then in force continue to govern.
施行日前に生じた旧法第四百三十条に規定する不可分債務及び旧法第四百三十二条に規定する連帯債務(これらの原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
The provisions of Articles 432 through 435-2 of the New Act do not apply to a claim prescribed in Article 432 of the New Act that arose before the Effective Date (including one for which the juridical act that is its cause was performed before the Effective Date).
新法第四百三十二条から第四百三十五条の二までの規定は、施行日前に生じた新法第四百三十二条に規定する債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、適用しない。
第二十一条(保証債務に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 21Transitional Measures Concerning Guarantee Obligations
With regard to a guarantee obligation relating to a guarantee contract concluded before the Effective Date, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。
A person intending to become a guarantor may, even before the Effective Date, request the preparation of the notarial instrument referred to in Article 465-6, paragraph (1) of the New Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 465-8, paragraph (1) of the New Act).
保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第一項(新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書の作成を嘱託することができる。
If a request for the preparation of a notarial instrument has been made pursuant to the provisions of the preceding paragraph, a notary may, even before the Effective Date, prepare it in accordance with the provisions of Article 465-6, paragraph (2) and Article 465-7 of the New Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 465-8, paragraph (1) of the New Act).
公証人は、前項の規定による公正証書の作成の嘱託があった場合には、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第二項及び第四百六十五条の七(これらの規定を新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その作成をすることができる。
第二十二条(債権の譲渡に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 22Transitional Measures Concerning Assignment of Claims
With regard to the assignment of a claim in the case where the juridical act that is the cause of the assignment of the claim was performed before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Articles 466 through 469 of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に債権の譲渡の原因である法律行為がされた場合におけるその債権の譲渡については、新法第四百六十六条から第四百六十九条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第二十三条(債務の引受けに関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 23Transitional Measures Concerning Assumption of Obligation
The provisions of Articles 470 through 472-4 of the New Act do not apply to a contract concerning the assumption of an obligation concluded before the Effective Date.
新法第四百七十条から第四百七十二条の四までの規定は、施行日前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用しない。
第二十四条(記名式所持人払債権に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 24Transitional Measures Concerning Registered Claims Payable to Holder
With regard to a registered claim payable to holder prescribed in Article 471 of the Former Act that arose before the Effective Date (including one for which the juridical act that is its cause was performed before the Effective Date), the provisions then in force continue to govern.
施行日前に生じた旧法第四百七十一条に規定する記名式所持人払債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
第二十五条(弁済に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 25Transitional Measures Concerning Performance
With regard to the performance of an obligation in the case where the obligation arose before the Effective Date, beyond what is prescribed in the following paragraph, the provisions then in force continue to govern.
With regard to the appropriation of performance in the case where the performance was made before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Articles 488 through 491 of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に弁済がされた場合におけるその弁済の充当については、新法第四百八十八条から第四百九十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第二十六条(相殺に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 26Transitional Measures Concerning Set-Off
With regard to a manifestation of intention prescribed in Article 505, paragraph (2) of the Former Act that was made before the Effective Date, the provisions then in force continue to govern.
施行日前にされた旧法第五百五条第二項に規定する意思表示については、なお従前の例による。
With regard to a set-off in which a claim that arose before the Effective Date is the passive set-off claim, notwithstanding the provisions of Article 509 of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
With regard to a set-off in which a claim that arose on the basis of a cause existing before the Effective Date is the claim used to assert set-off (limited to one in which a claim that has been attached is the passive set-off claim), notwithstanding the provisions of Article 511 of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
With regard to the appropriation of a set-off in the case where the manifestation of intention to effect the set-off was made before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Articles 512 and 512-2 of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
第二十七条(更改に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 27Transitional Measures Concerning Novation
With regard to a novation for which a contract of novation prescribed in Article 513 of the Former Act was concluded before the Effective Date, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に旧法第五百十三条に規定する更改の契約が締結された更改については、なお従前の例による。
第二十八条(有価証券に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 28Transitional Measures Concerning Negotiable Instruments of Value
The provisions of Articles 520-2 through 520-20 of the New Act do not apply to an instrument issued before the Effective Date.
新法第五百二十条の二から第五百二十条の二十までの規定は、施行日前に発行された証券については、適用しない。
第二十九条(契約の成立に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 29Transitional Measures Concerning Formation of Contracts
With regard to an offer of a contract made before the Effective Date and the acceptance of that offer, the provisions then in force continue to govern.
With regard to an offer of a contract for which notice was issued before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Article 526 of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
With regard to an offer of reward to the public made before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Articles 529 through 530 of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
施行日前にされた懸賞広告については、新法第五百二十九条から第五百三十条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三十条(契約の効力に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 30Transitional Measures Concerning Effect of Contracts
With regard to the defense of simultaneous performance and the bearing of risk relating to a contract concluded before the Effective Date, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に締結された契約に係る同時履行の抗弁及び危険負担については、なお従前の例による。
The provisions of Article 537, paragraph (2) and Article 538, paragraph (2) of the New Act do not apply to a third party beneficiary contract concluded before the Effective Date.
新法第五百三十七条第二項及び第五百三十八条第二項の規定は、施行日前に締結された第三者のためにする契約については、適用しない。
第三十一条(契約上の地位の移転に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 31Transitional Measures Concerning Transfer of Contractual Status
The provisions of Article 539-2 of the New Act do not apply to an agreement to the effect that contractual status is to be transferred that was made before the Effective Date.
新法第五百三十九条の二の規定は、施行日前にされた契約上の地位を譲渡する旨の合意については、適用しない。
第三十二条(契約の解除に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 32Transitional Measures Concerning Cancellation of Contracts
With regard to the cancellation of a contract in the case where the contract was concluded before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Articles 541 through 543, Article 545, paragraph (3), and Article 548 of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に契約が締結された場合におけるその契約の解除については、新法第五百四十一条から第五百四十三条まで、第五百四十五条第三項及び第五百四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三十三条(定型約款に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 33Transitional Measures Concerning Standard Terms and Conditions
The provisions of Articles 548-2 through 548-4 of the New Act also apply to a contract relating to a standard transaction (meaning a standard transaction prescribed in Article 548-2, paragraph (1) of the New Act) concluded before the Effective Date; provided, however, that this does not preclude an effect that arose under the provisions of the Former Act.
新法第五百四十八条の二から第五百四十八条の四までの規定は、施行日前に締結された定型取引(新法第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。
The provisions of the preceding paragraph do not apply if a contrary intention is manifested in writing by one of the parties to the contract prescribed in that paragraph (excluding a person that is currently able to exercise the right to cancel under the contract or the provisions of an Act) (including the case where it is manifested by means of an electronic or magnetic record that records its content).
The manifestation of contrary intention prescribed in the preceding paragraph must be made prior to the Effective Date.
第三十四条(贈与等に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 34Transitional Measures Concerning Gifts, etc.
With regard to the respective contracts of gift, sale and purchase, loan for consumption (including the preliminary contract for a loan for consumption prescribed in Article 589 of the Former Act), loan for use, lease, employment, contract for work, mandate, deposit, or partnership, in the case where any of those contracts was concluded before the Effective Date, and with regard to those contracts and any buy-back or other special agreement ancillary to those contracts, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に贈与、売買、消費貸借(旧法第五百八十九条に規定する消費貸借の予約を含む。)、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託又は組合の各契約が締結された場合におけるこれらの契約及びこれらの契約に付随する買戻しその他の特約については、なお従前の例による。
Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, the provisions of Article 604, paragraph (2) of the New Act also apply where a lease contract was concluded before the Effective Date and an agreement relating to the renewal of that contract is made on or after the Effective Date.
前項の規定にかかわらず、新法第六百四条第二項の規定は、施行日前に賃貸借契約が締結された場合において施行日以後にその契約の更新に係る合意がされるときにも適用する。
Notwithstanding the provisions of paragraph (1), the provisions of Article 605-4 of the New Act also apply where a lease contract for immovables was concluded before the Effective Date and, on or after the Effective Date, a third party disturbs the possession of those immovables or a third party is in possession of those immovables.
第三十五条(不法行為等に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 35Transitional Measures Concerning Torts, etc.
With regard to the restriction on the period in the case where the period prescribed in the second sentence of Article 724 of the Former Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 934, paragraph (3) of the Former Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 936, paragraph (3), Article 947, paragraph (3), Article 950, paragraph (2), and Article 957, paragraph (2) of the Former Act)) had already elapsed at the time of the enforcement of this Act, the provisions then in force continue to govern.
旧法第七百二十四条後段(旧法第九百三十四条第三項(旧法第九百三十六条第三項、第九百四十七条第三項、第九百五十条第二項及び第九百五十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。
The provisions of Article 724-2 of the New Act do not apply where the prescription prescribed in the first sentence of Article 724 of the Former Act for a claim for damages by tort had already been completed at the time of the enforcement of this Act.
新法第七百二十四条の二の規定は、不法行為による損害賠償請求権の旧法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。
第三十六条(遺言執行者の報酬に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 36Transitional Measures Concerning Remuneration of Executor
With regard to the remuneration of a person who became an executor before the Effective Date, notwithstanding the provisions of Article 648, paragraph (3) and Article 648-2 of the New Act as applied mutatis mutandis pursuant to Article 1018, paragraph (2) of the New Act, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に遺言執行者となった者の報酬については、新法第千十八条第二項において準用する新法第六百四十八条第三項及び第六百四十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三十七条(政令への委任)
Supplementary Provisions, Article 37Delegation to Cabinet Order
Beyond what is provided for in these Supplementary Provisions, transitional measures necessary in connection with the enforcement of this Act are specified by Cabinet Order.
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
連帯債権者による履行の請求等
債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
連帯債権者の一人との間の更改又は免除
連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。
連帯債権者の一人との間の相殺
債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。
相対的効力の原則
第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。
公正証書の作成と保証の効力
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
保証に係る公正証書の方式の特則
前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には、公証人の前で、同条第二項第一号イ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同号の口授に代えなければならない。
公正証書の作成と求償権についての保証の効力
第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。
譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託
債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても…
預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力
預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
債権の譲渡の対抗要件
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
併存的債務引受における引受人の抗弁等
引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
免責的債務引受における引受人の抗弁等
引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
免責的債務引受による担保の移転
債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第一項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当
債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用…
数個の給付をすべき場合の充当
一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。
不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
相殺の充当
債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と、債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について、債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかったときは、債権者の有する債権とその負担する債務は、相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額について相殺によって消滅する。
債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、前条の規定を準用する。債権者が債務者に対して負担する債務に、一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても、同様とする。
指図証券の債務者の調査の権利等
指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。
指図証券喪失の場合の権利行使方法
金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。
記名式所持人払証券の譲渡
記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。
記名式所持人払証券の善意取得
何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。
記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限
記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
指図証券の善意取得
何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。
指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限
指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
指図証券の提示と履行遅滞
指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
申込者の死亡等
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
懸賞広告
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。
指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告
懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告
懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
第三者の権利の確定
前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
催告による解除
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅
解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。
定型約款の合意
定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には…
定型約款の合意
定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には…
定型約款の内容の表示
定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。
定型約款の変更
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
不動産の賃借人による妨害の停止の請求等
不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
成果等に対する報酬
委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
保証債務に関する経過措置
保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第一項(新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書の作成を嘱託することができる。
定型約款に関する経過措置
新法第五百四十八条の二から第五百四十八条の四までの規定は、施行日前に締結された定型取引(新法第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。
定型約款に関する経過措置
前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、適用しない。
贈与等に関する経過措置
施行日前に贈与、売買、消費貸借(旧法第五百八十九条に規定する消費貸借の予約を含む。)、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託又は組合の各契約が締結された場合におけるこれらの契約及びこれらの契約に付随する買戻しその他の特約については、なお従前の例による。
略称規定第五百二十二条第一項
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
定義第五百四十八条の二第一項
ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの
わかりやすく言うと
ある特定の者が不特定多数の人を相手に行う取引で、その内容の全部または一部が画一的であることが、双方にとって合理的なもののことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第四十四号によって改正された後の民法のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十九年法律第四十四号)が施行される日のことです。
略称規定附則第四条第一項
施行日前に生じたこの法律による改正前の民法(以下「旧法」という。)第八十六条第三項に規定する無記名債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第四十四号によって改正される前の民法のことです。
定義附則第十条第三項・この規定及び附則第三十三条第二項の中だけ
新法第百五十一条第四項に規定する電磁的記録
わかりやすく言うと
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるもののことです(平成二十九年法律第四十四号による改正後の民法第百五十一条第四項)。
解除
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。
損害賠償
他人に生じさせた損害を償うことです。債務者が債務の本旨に従った履行をしないときや履行ができないときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求でき(民法第四百十五条第一項。契約その他の債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときを除きます)、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(同法第七百九条)。損害賠償は、特に取り決めがなければ金銭で支払い(同法第四百十七条・第七百二十二条第一項)、契約の当事者は債務不履行のときの賠償額をあらかじめ定めることができ、違約金は賠償額の予定と推定されます(同法第四百二十条第一項・第三項)。消費者契約法は、契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金のうち、これらを合わせた額が、条項で定めた解除の事由や時期などの区分ごとに、同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています(消費者契約法第九条第一項第一号)。
民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。
法律行為
人が意思表示をすることによって、その意思どおりの法律上の効果を生じさせる行為で、契約を結ぶことや日用品を買うことなどがこれに当たります(民法第三条の二・第九条第一項・第九十一条、法の適用に関する通則法第十条第一項・第四項)。契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立します(民法第五百二十二条第一項)。法律行為の当事者が、法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従います(同法第九十一条)。意思表示をした時に当事者が意思能力を有しなかったとき(同法第三条の二)や、公の秩序又は善良の風俗に反するとき(同法第九十条)は、無効です。未成年者(十八歳未満の人。同法第四条)が法律行為をするには、単に権利を得たり義務を免れたりするものや、法定代理人が処分を許した財産の処分を除き、法定代理人の同意が必要で、同意なしにしたものは取り消すことができます(同法第五条)。取り消された行為は初めから無効であったものとみなされ(同法第百二十一条)、無効な行為は、追認しても効力を生じません。ただし、無効と知って追認したときは、新しい行為をしたものとみなされます(同法第百十九条)。停止条件を付けた法律行為は条件が成就した時から効力を生じ、解除条件を付けた法律行為は条件が成就した時から効力を失います(同法第百二十七条第一項・第二項)。法の適用に関する通則法は、法律行為の成立と効力を、当事者がその当時に選んだ地の法により(同法第七条)、選んでいないときは、その当時に最も密接な関係がある地の法によるとしています(同法第八条第一項)。ただし、消費者は自分の常居所地の法の、労働者は労働契約に最も密接な関係がある地(通常は働く場所)の法の、守ってくれる規定を適用するよう求めることができ、消費者契約で法を選んでいないときは消費者の常居所地の法によります(同法第十一条・第十二条)。ただし、消費者が、契約に関係する事業者の事業所の所在地と法を同じくする地に出向いてその地で契約したとき(その地で契約するよう常居所地で勧誘を受けていたときを除きます)など、同法第十一条第六項に定める場合は除かれます。
民法第3条の2・第4条・第5条・第9条・第90条・第91条・第119条・第121条・第127条・第522条、法の適用に関する通則法第7条・第8条・第10条・第11条・第12条を参考にAIが作成。
賃貸借
当事者の一方(賃貸人)がある物を相手方に使用・収益させることを約束し、相手方(賃借人)がその賃料を支払い、契約が終わったときに物を返すことを約束する契約です(民法第六百一条)。借りている物の全部が滅失するなどして使えなくなったときは終了し(同法第六百十六条の二)、解除したときは、その解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。建物の所有を目的とする土地の賃貸借と建物の賃貸借については、借地借家法が存続期間、更新、効力などの特別の定めを置いています(借地借家法第一条)。
民法第601条・第616条の2・第620条、借地借家法第1条を参考にAIが作成。
意思表示
法律上の効果が認められる、人が自分の意思を表すことで、契約の申込みや承諾、取消しや解除の通知などがこれに当たります(民法第五百二十二条第一項・第五百二十七条・第百二十三条・第五百四十条第一項)。契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をすると契約が成立し(民法第五百二十二条第一項)、取り消すことができる行為の取消しや契約の解除も、相手方に対する意思表示によってします(同法第百二十三条・第五百四十条第一項)。相手方に対する意思表示は、その通知が相手方に届いた時から効力を生じ(同法第九十七条第一項)、通知を出した後に意思表示をした人が亡くなったり、意思能力を失ったり、一人でできる行為を法律で制限されたりしても、効力を失いません(同条第三項)。相手方が誰か、又はその所在が分からないときは、公示の方法によってすることができます(同法第九十八条第一項)。本心でないと自分で分かっていてした意思表示も、それだけでは無効になりませんが、相手方がそのことを知り、又は知ることができたときは無効であり(同法第九十三条第一項)、相手方と示し合わせてした偽りの意思表示も無効です(同法第九十四条第一項)。これらの無効は、そのことを知らない第三者に対しては主張することができません(同法第九十三条第二項・第九十四条第二項)。法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要な錯誤に基づく意思表示は取り消すことができます。ただし、法律行為の基礎とした事情についての思い違いによるものは、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限って取り消すことができ、錯誤が意思表示をした人の重大な過失によるときは、原則として取り消すことができません(同法第九十五条第一項から第三項まで)。錯誤や詐欺による取消しは、そのことを知らず、知らないことに過失もない第三者に対しては主張できません(同法第九十五条第四項・第九十六条第三項)。詐欺又は強迫による意思表示も取り消すことができ、第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります(同法第九十六条第一項・第二項)。代理人がその権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接に効力を生じます(同法第九十九条第一項)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合などに、消費者がそれを取り消すことができるとし(消費者契約法第四条第一項第一号)、特定商取引に関する法律も、訪問販売で販売業者などが商品の種類や価格などについて不実のことを告げた場合に同じようにしています(特定商取引に関する法律第六条第一項・第九条の三第一項第一号)。
民法第93条・第94条・第95条・第96条・第97条・第98条・第99条・第123条・第522条・第527条・第540条、消費者契約法第4条、特定商取引に関する法律第6条・第9条の3を参考にAIが作成。
公正証書
当事者の嘱託により、法務大臣が任命する公証人が作成する文書です(公証人法第一条・第十一条)。法令に違反する事項や無効な行為について、公証人は公正証書を作成できません(同法第二十六条)。借地借家法では、更新のない借地・借家を定められるかどうかを左右します。専ら事業の用に供する建物のための存続期間十年以上五十年未満の借地権を設定する契約は公正証書でしなければならず(第二十三条第三項)、存続期間五十年以上の更新のない借地権の特約と、更新のない建物の賃貸借(定期建物賃貸借)は「公正証書による等書面」ですればよいので(第二十二条第一項・第三十八条第一項)、この二つは公正証書でない書面の契約でも足ります。
公証人法第1条・第11条・第26条、借地借家法第22条・第23条・第38条、Wikipedia「公正証書」を参考にAIが作成。