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19 条

第十九条(詐害行為取消権に関する経過措置)

施行日前にに規定する債務者が債権者を害することを知ってした法律行為がされた場合におけるその行為に係る詐害行為取消権については、なお従前の例による。

第二十条(不可分債権、不可分債務、連帯債権及び連帯債務に関する経過措置)

施行日前に生じたに規定する不可分債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。

施行日前に生じたに規定する不可分債務及びに規定する連帯債務(これらの原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。

新法第四百三十二条から第四百三十五条の二までの規定は、施行日前に生じた新法第四百三十二条に規定する債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、適用しない。

第二十一条(保証債務に関する経過措置)

施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。

保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第一項(新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書の作成を嘱託することができる。

公証人は、前項の規定による公正証書の作成の嘱託があった場合には、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第二項及び第四百六十五条の七(これらの規定を新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その作成をすることができる。

第二十二条(債権の譲渡に関する経過措置)

施行日前に債権の譲渡の原因である法律行為がされた場合におけるその債権の譲渡については、新法第四百六十六条から第四百六十九条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第二十三条(債務の引受けに関する経過措置)

新法第四百七十条から第四百七十二条の四までの規定は、施行日前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用しない。

第二十四条(記名式所持人払債権に関する経過措置)

施行日前に生じたに規定する記名式所持人払債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。

第二十五条(弁済に関する経過措置)

施行日前に債務が生じた場合におけるその債務の弁済については、次項に規定するもののほか、なお従前の例による。

施行日前に弁済がされた場合におけるその弁済の充当については、新法第四百八十八条から第四百九十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第二十六条(相殺に関する経過措置)

施行日前にされたに規定する意思表示については、なお従前の例による。

施行日前に債権が生じた場合におけるその債権を受働債権とする相殺については、新法第五百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前の原因に基づいて債権が生じた場合におけるその債権を自働債権とする相殺(差押えを受けた債権を受働債権とするものに限る。)については、新法第五百十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前に相殺の意思表示がされた場合におけるその相殺の充当については、新法第五百十二条及び第五百十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第二十七条(更改に関する経過措置)

施行日前にに規定する更改の契約が締結された更改については、なお従前の例による。

第二十八条(有価証券に関する経過措置)

新法第五百二十条の二から第五百二十条の二十までの規定は、施行日前に発行された証券については、適用しない。

第二十九条(契約の成立に関する経過措置)

施行日前に契約の申込みがされた場合におけるその申込み及びこれに対する承諾については、なお従前の例による。

施行日前に通知が発せられた契約の申込みについては、新法第五百二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前にされた懸賞広告については、新法第五百二十九条から第五百三十条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三十条(契約の効力に関する経過措置)

施行日前に締結された契約に係る同時履行の抗弁及び危険負担については、なお従前の例による。

新法第五百三十七条第二項及び第五百三十八条第二項の規定は、施行日前に締結された第三者のためにする契約については、適用しない。

第三十一条(契約上の地位の移転に関する経過措置)

新法第五百三十九条の二の規定は、施行日前にされた契約上の地位を譲渡する旨の合意については、適用しない。

第三十二条(契約の解除に関する経過措置)

施行日前に契約が締結された場合におけるその契約の解除については、新法第五百四十一条から第五百四十三条まで、第五百四十五条第三項及び第五百四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三十三条(定型約款に関する経過措置)

新法第五百四十八条の二から第五百四十八条の四までの規定は、施行日前に締結された定型取引(新法第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。

前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、適用しない。

前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。

第三十四条(贈与等に関する経過措置)

施行日前に贈与、売買、消費貸借(に規定する消費貸借の予約を含む。)、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託又は組合の各契約が締結された場合におけるこれらの契約及びこれらの契約に付随する買戻しその他の特約については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、新法第六百四条第二項の規定は、施行日前に賃貸借契約が締結された場合において施行日以後にその契約の更新に係る合意がされるときにも適用する。

第一項の規定にかかわらず、新法第六百五条の四の規定は、施行日前に不動産の賃貸借契約が締結された場合において施行日以後にその不動産の占有を第三者が妨害し、又はその不動産を第三者が占有しているときにも適用する。

第三十五条(不法行為等に関する経過措置)

後段((、、及びにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

新法第七百二十四条の二の規定は、不法行為による損害賠償請求権の前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。

第三十六条(遺言執行者の報酬に関する経過措置)

施行日前に遺言執行者となった者の報酬については、新法第千十八条第二項において準用する新法第六百四十八条第三項及び第六百四十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三十七条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。