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目次
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民法
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第三編 債権
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第一章 総則
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第七節 有価証券
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第一款 指図証券
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第五百二十条の十一
日本語
対訳
英訳
1 条
第五百二十条の十一
(指図証券の喪失)
指図証券は、
非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条
に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
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第五百二十条の十 指図証券の債務者の調査の権利等
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第五百二十条の十二 指図証券喪失の場合の権利行使方法
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