第四百六十五条の八(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)
Article 465-8Preparation of Notarial Instrument and Effect of Guarantee for Right to Reimbursement
The provisions of Article 465-6, paragraphs (1) and (2) and the preceding Article apply mutatis mutandis to a guarantee contract under which the principal obligation is a loan obligation assumed for business or a guarantee contract under which the principal obligation is an obligation relating to the right to reimbursement held by a guarantor against the principal obligor under a revolving guarantee contract under which the scope of the principal obligation includes a loan obligation assumed for business. The same applies to a contract for revolving guarantee under which the scope of the principal obligation includes an obligation relating to that right to reimbursement.
第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
The provisions of the preceding paragraph do not apply if the person intending to become a guarantor is a corporation.
前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
公正証書の作成と保証の効力
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
保証に係る公正証書の方式の特則
前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には、公証人の前で、同条第二項第一号イ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同号の口授に代えなければならない。
公正証書の作成と求償権についての保証の効力
第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。
略称規定第四百六十五条の二第一項
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金…
わかりやすく言うと
一定の範囲に属する不特定の債務を、保証の対象となる主たる債務とする保証契約のことです。
略称規定第四百六十五条の三第一項
個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本…
わかりやすく言うと
お金の貸付けを受けること、又は手形の割引を受けることによって負う債務のことです。