5 条
第一章 総則
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
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