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附 則

この法律は、公布の日から施行する。

この法律の施行前三月以内に離婚し、又は婚姻が取り消された場合におけるの規定による改正後の民法第七百六十七条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「離婚の日から三箇月以内」とあるのは、「の施行の日から三箇月以内」とする。

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