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目次
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民法
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第三編 債権
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第一章 総則
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第七節 有価証券
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第二款 記名式所持人払証券
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第五百二十条の十七
日本語
対訳
英訳
1 条
第五百二十条の十七
(記名式所持人払証券の質入れ)
第五百二十条の十三から前条まで
の規定は、
記名式所持人払証券
を目的とする質権の設定について準用する。
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第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限
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第五百二十条の十八 指図証券の規定の準用
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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