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2 条

第一章 通則

私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

権利の濫用は、これを許さない。

この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

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