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目次
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民法
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第三編 債権
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第一章 総則
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第七節 有価証券
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第四款 無記名証券
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第五百二十条の二十
日本語
対訳
英訳
1 条
第五百二十条の二十
第二款(
記名式所持人払証券
)の規定は、無記名証券について準用する。
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第五百二十条の十九
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第五百二十一条 契約の締結及び内容の自由
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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