The duration of a lease may not exceed 50 years. Even if the contract prescribes a longer term, that term is considered to be 50 years.
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
The duration of a lease may be renewed; provided, however, that the term may not exceed 50 years from the time of the renewal.
賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
賃貸借
当事者の一方(賃貸人)がある物を相手方に使用・収益させることを約束し、相手方(賃借人)がその賃料を支払い、契約が終わったときに物を返すことを約束する契約です(民法第六百一条)。借りている物の全部が滅失するなどして使えなくなったときは終了し(同法第六百十六条の二)、解除したときは、その解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。建物の所有を目的とする土地の賃貸借と建物の賃貸借については、借地借家法が存続期間、更新、効力などの特別の定めを置いています(借地借家法第一条)。
民法第601条・第616条の2・第620条、借地借家法第1条を参考にAIが作成。