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目次
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民法
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附 則
日本語
対訳
英訳
附 則
①
この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。
②
この法律の施行前に開始した相続に関しては、なお、
第一条
の規定による改正前の民法の規定を適用する。
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昭和五四年一二月二〇日法律第六八号
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昭和六二年九月二六日法律第一〇一号
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。