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目次
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民法
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第三編 債権
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第一章 総則
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第七節 有価証券
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第一款 指図証券
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第五百二十条の八
日本語
対訳
英訳
1 条
第五百二十条の八
(指図証券の弁済の場所)
指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
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第五百二十条の七 指図証券の質入れ
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第五百二十条の九 指図証券の提示と履行遅滞
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