条文、法令、用語を検索します
第五百二十条の三(指図証券の裏書の方式)
指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。
章の中で読む