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目次
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民法
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附 則
日本語
対訳
英訳
附 則
①
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
③
この法律の施行の際現に存する建物その他の構築物については、
第三条
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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昭和三三年三月一〇日法律第五号
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昭和三七年三月二九日法律第四〇号
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。