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1 条

第五百九条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。

悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

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