第三十三条(定型約款に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 33Transitional Measures Concerning Standard Terms and Conditions
The provisions of Articles 548-2 through 548-4 of the New Act also apply to a contract relating to a standard transaction (meaning a standard transaction prescribed in Article 548-2, paragraph (1) of the New Act) concluded before the Effective Date; provided, however, that this does not preclude an effect that arose under the provisions of the Former Act.
新法第五百四十八条の二から第五百四十八条の四までの規定は、施行日前に締結された定型取引(新法第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。
The provisions of the preceding paragraph do not apply if a contrary intention is manifested in writing by one of the parties to the contract prescribed in that paragraph (excluding a person that is currently able to exercise the right to cancel under the contract or the provisions of an Act) (including the case where it is manifested by means of an electronic or magnetic record that records its content).
The manifestation of contrary intention prescribed in the preceding paragraph must be made prior to the Effective Date.
定型約款の合意
定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には…
定型約款の合意
定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には…
定型約款の内容の表示
定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。
定型約款の変更
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
定型約款に関する経過措置
新法第五百四十八条の二から第五百四十八条の四までの規定は、施行日前に締結された定型取引(新法第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。
定型約款に関する経過措置
前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、適用しない。
定義第五百四十八条の二第一項
ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの
わかりやすく言うと
ある特定の者が不特定多数の人を相手に行う取引で、その内容の全部または一部が画一的であることが、双方にとって合理的なもののことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第四十四号によって改正された後の民法のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十九年法律第四十四号)が施行される日のことです。
略称規定附則第四条第一項
施行日前に生じたこの法律による改正前の民法(以下「旧法」という。)第八十六条第三項に規定する無記名債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第四十四号によって改正される前の民法のことです。
定義附則第十条第三項・この規定及び附則第三十三条第二項の中だけ
新法第百五十一条第四項に規定する電磁的記録
わかりやすく言うと
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるもののことです(平成二十九年法律第四十四号による改正後の民法第百五十一条第四項)。
解除
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。