1 条
定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。
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