検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五百三十条(懸賞広告の撤回の方法)

前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。

広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー