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目次
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民法
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第三編 債権
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第一章 総則
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第七節 有価証券
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第一款 指図証券
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第五百二十条の七
日本語
対訳
英訳
1 条
第五百二十条の七
(指図証券の質入れ)
第五百二十条の二から前条まで
の規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。
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第五百二十条の六 指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限
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第五百二十条の八 指図証券の弁済の場所
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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