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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(雇用関係の先取特権に関する経過措置)

の規定による改正後の民法第三百六条第二号及び第三百八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に掲げる原因により生じた債権及び同条の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権について適用し、施行日前にの規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)に掲げる原因により生じた債権及びの雇人給料(債務者の雇人が受けるべき最後の六箇月間の給料に限る。)として生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。

第三条(債権質の効力の発生に関する経過措置)

施行日前に債権をもってその目的とする質権の設定をする契約をした場合における当該質権の効力の発生については、の規定による改正後の民法第三百六十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条(滌除及び増価競売に関する経過措置)

施行日前にの書面がに規定する債権者の全員に到達した場合における当該抵当不動産についてのの規定による滌除及びに規定する増価競売については、の規定による改正後の民法及びの規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条(短期賃貸借に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する抵当不動産の賃貸借(この法律の施行後に更新されたものを含む。)のうち民法第六百二条に定める期間を超えないものであって当該抵当不動産の抵当権の登記後に対抗要件を備えたものに対する抵当権の効力については、なお従前の例による。

第六条(根抵当権の元本の確定に関する経過措置)

施行日前にに掲げる場合に該当しての規定により確定した根抵当権の担保すべき元本については、なお従前の例による。

第十四条(罰則の適用に関する経過措置)

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十五条(外国人の抵当権に関する法律等の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

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