8 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条(雇用関係の先取特権に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の民法第三百六条第二号及び第三百八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に掲げる原因により生じた債権及び同条の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第三百六条第二号に掲げる原因により生じた債権及び旧民法第三百八条の雇人給料(債務者の雇人が受けるべき最後の六箇月間の給料に限る。)として生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。
第三条(債権質の効力の発生に関する経過措置)
第四条(滌除及び増価競売に関する経過措置)
第五条(短期賃貸借に関する経過措置)
第十四条(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十五条(外国人の抵当権に関する法律等の廃止)
次に掲げる法律は、廃止する。
外国人の抵当権に関する法律(明治三十二年法律第六十七号)
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律(平成十年法律第百二十七号)
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