japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
民法
/
第三編 債権
/
第一章 総則
/
第七節 有価証券
/
第二款 記名式所持人払証券
/
第五百二十条の十四
日本語
対訳
英訳
1 条
第五百二十条の十四
(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)
記名式所持人払証券
の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
前へ
第五百二十条の十三 記名式所持人払証券の譲渡
次へ
第五百二十条の十五 記名式所持人払証券の善意取得
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。