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附 則

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、及び(に係る部分に限る。)、、(に係る部分に限る。)、、、(の規定を準用する部分に限る。)、(に一号を加える改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。)並びにの規定は、に掲げる規定の施行の日から施行する。

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