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第二十七条(銀行法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の銀行法(以下この条において「第四号新銀行法」という。)第十三条の四において読み替えて準用するの規定は、第四号施行日以後にの特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前にの規定による改正前の銀行法(以下この条において「第四号旧銀行法」という。)において読み替えて準用するの特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

第四号新銀行法第十三条の四において読み替えて準用するの規定は、第四号施行日以後に成立するに規定する特定預金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立したにおいて読み替えて準用するに規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。

第四号新銀行法第五十二条の二の五において読み替えて準用するの規定は、第四号施行日以後にの特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前ににおいて読み替えて準用するの特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

第四号新銀行法第五十二条の四十五の二において読み替えて準用するの規定は、第四号施行日以後にの特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前ににおいて読み替えて準用するの特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

第四号新銀行法第五十二条の六十の十七において読み替えて準用するの規定は、第四号施行日以後にの特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前ににおいて読み替えて準用するの特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

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