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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第六十八条の規定 公布の日

中、、、、及び、、、、、、、、、、、、、並びにの改正規定並びに及びの改正規定、の規定、中、及びの改正規定、中、及びの改正規定、中、及びの改正規定、中、及びの改正規定、中、及びの改正規定、中及びの改正規定、中、及びの改正規定、中、、及びの改正規定、中、、、、、及びの改正規定、中の改正規定、中、、及びの改正規定並びに中、及びの改正規定並びに、、、及びの規定、中の改正規定並びに、、、、及びの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

中、、及びの改正規定、及びを削る改正規定並びに及び、及び、、、、、、、及び、及び、及び、、、及び、、、及び、、及び、、及び並びにの改正規定並びに及び第六十七条の規定 令和六年四月一日

中の見出し及びの改正規定、の見出し及びの改正規定、を削る改正規定、の改正規定、及びの改正規定、を削る改正規定、の見出し及びの改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。)、の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、及び(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)、、、並びに及びの改正規定、の次に一号を加える改正規定並びにの改正規定、中の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定及びの改正規定、(の改正規定を除く。)、(の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。)及び(の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定、中の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、の改正規定並びに及びの改正規定、(の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定、中の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、の改正規定並びに及びの改正規定、中の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに及びの改正規定、中の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに及びの改正規定、中の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに及びの改正規定、中の改正規定、の見出し及びの改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに及び、、並びに及びの改正規定、の規定、中、、並びに及びの改正規定、(の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに中、並びに及びの改正規定並びに、、(を除く。)、、、及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第二十七条(銀行法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の銀行法(以下この条において「第四号新銀行法」という。)第十三条の四において読み替えて準用するの規定は、第四号施行日以後にの特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前にの規定による改正前の銀行法(以下この条において「第四号旧銀行法」という。)において読み替えて準用するの特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

第四号新銀行法第十三条の四において読み替えて準用するの規定は、第四号施行日以後に成立するに規定する特定預金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立したにおいて読み替えて準用するに規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。

第四号新銀行法第五十二条の二の五において読み替えて準用するの規定は、第四号施行日以後にの特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前ににおいて読み替えて準用するの特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

第四号新銀行法第五十二条の四十五の二において読み替えて準用するの規定は、第四号施行日以後にの特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前ににおいて読み替えて準用するの特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

第四号新銀行法第五十二条の六十の十七において読み替えて準用するの規定は、第四号施行日以後にの特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前ににおいて読み替えて準用するの特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

第六十七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六十八条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第六十九条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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