第二条(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第十六条の二第三項本文に規定する事由(銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この条、次条、附則第五条及び第六条において同じ。)による旧銀行法第十六条の二第一項第十二号又は第十二号の二に掲げる会社の株式等(銀行法第二条第七項に規定する株式等をいう。以下この項及び附則第五条第一項において同じ。)の取得及び旧銀行法第十六条の二第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている銀行は、第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第十六条の二第十二項本文に規定する事由(銀行又はその子会社による同条第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式等の取得及び同条第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている銀行とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、旧銀行法第十六条の二第三項ただし書に規定する事由の生じた日は、新銀行法第十六条の二第十二項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。
この法律の施行の際現に旧銀行法第十六条の二第四項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている銀行については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該銀行の子会社となった日を、新銀行法第十六条の二第六項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第八項から第十項までの規定を適用する。