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1 条

第三条

新銀行法第十六条の二第四項、第十三項(銀行が、現に子会社としている同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときに係る部分を除く。)及び第十六項の規定は、この法律の施行の際現に銀行が(において準用する場合を含む。)、ただし書又はの規定による認可を受けて当該銀行又はその子会社がに掲げる会社の議決権(銀行法第二条第六項に規定する議決権をいう。附則第六条において同じ。)を合算してその基準議決権数(に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。

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