1 条
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第一条中銀行法第五十二条の二の五の改正規定及び同法第五十二条の四十五の二の改正規定、第三条中金融商品取引法第三十七条の六(見出しを含む。)の改正規定、第七条中信用金庫法第八十九条の二の改正規定、第八条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定並びに第十二条中保険業法第四条第三項の改正規定、同法第三百条の二の改正規定及び同法第三百九条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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