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第二条(銀行法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にされている銀行法第八条第三項の規定による認可の申請のうち銀行との規定による改正後の(次条及びにおいて「新銀行法」という。)第八条第四項に規定する者との間の契約に関するものは、同項の規定によりした届出とみなす。

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