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1 条

第九条

新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四(これらの規定を、、及びにおいて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる新銀行法第二条第十四項に規定する行為(、、及びに規定する行為を含む。)について適用する。

新銀行法第五十二条の五十(、、及びにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する銀行代理業者、長期信用銀行代理業者(に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)、信用金庫代理業者(に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)、労働金庫代理業者(に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は信用協同組合代理業者(に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第五十二条の五十第一項に規定する報告書について適用する。

新銀行法第五十二条の五十一(、、及びにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する所属銀行(新銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。)、所属長期信用銀行(に規定する所属長期信用銀行をいう。)、所属信用金庫(に規定する所属信用金庫をいう。)、所属労働金庫(に規定する所属労働金庫をいう。)若しくは所属信用協同組合(に規定する所属信用協同組合をいう。)又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第五十二条の五十一第一項に規定する書類について適用する。

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