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15 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定 公布の日

附則第十五条及びの規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第二条第十四項に規定する銀行代理業(以下「銀行代理業」という。)を営んでいる者(次条第一項の規定により施行日において新銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)は、施行日から起算して三月間(当該期間内に新銀行法第五十二条の三十六第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新銀行法第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、引き続き銀行代理業を営むことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

前項の規定により引き続き銀行代理業を営む場合においては、その者を銀行代理業者(新銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)とみなして、新銀行法第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びにの規定並びにこれらの規定に係る新銀行法第九章の規定を適用する。この場合において、新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「銀行代理業の廃止を命じ」とする。

第三条

この法律の施行の際現にの規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)の規定により設置された代理店において銀行代理業を営む者(新銀行法第五十二条の六十一第一項に規定する銀行等を除く。)は、施行日において新銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を受けたものとみなして新銀行法の規定を適用する。

前項の規定により許可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

第一項の規定により許可を受けたものとみなされる者については、新銀行法第五十二条の三十九の規定は、同項の規定にかかわらず、当該許可を受けたものとみなされる者が前項の規定により同項に規定する書類を提出するまでの間は、適用しない。

この法律の施行の際現にの規定により設置された代理店において銀行代理業を営む者(新銀行法第五十二条の六十一第一項に規定する銀行等に限る。次項において「銀行代理業を営む銀行等」という。)に対する新銀行法第五十二条の六十一第三項の規定の適用については、同項中「銀行代理業を営もうとするときは」とあるのは、「の施行の日から起算して三月以内に」とする。

銀行代理業を営む銀行等については、新銀行法第五十二条の三十九の規定は、新銀行法第五十二条の六十一第二項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えて適用する同条第三項の規定による届出をするまでの間は、適用しない。

第四条

銀行(新銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)又は長期信用銀行(の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)の支店その他の営業所又は代理店の設置又は廃止に関する新銀行法第八条第一項(において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後における設置又は廃止について適用し、施行日前における設置又は廃止については、なお従前の例による。

第五条

銀行又は長期信用銀行の外国における支店その他の営業所又は代理店の設置又は廃止に関する新銀行法第八条第二項(において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後における設置又は廃止について適用し、施行日前における設置又は廃止については、なお従前の例による。

第六条

新銀行法第八条第三項(において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に締結する外国における業務の委託契約について適用する。

第七条

新銀行法第十三条の二(、の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)、の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)及びの規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等(銀行、長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(に規定する信用協同組合連合会をいう。)をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、銀行等の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

第八条

新銀行法第二十条、第五十二条の二十八及び第五十二条の二十九(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定は、銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社(新銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の施行日以後に開始する営業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社の施行日前に開始した営業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。

新銀行法第二十一条第一項及び第二項(、、及びにおいて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に開始した銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。

第九条

新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四(これらの規定を、、及びにおいて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる新銀行法第二条第十四項に規定する行為(、、及びに規定する行為を含む。)について適用する。

新銀行法第五十二条の五十(、、及びにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する銀行代理業者、長期信用銀行代理業者(に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)、信用金庫代理業者(に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)、労働金庫代理業者(に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は信用協同組合代理業者(に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第五十二条の五十第一項に規定する報告書について適用する。

新銀行法第五十二条の五十一(、、及びにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する所属銀行(新銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。)、所属長期信用銀行(に規定する所属長期信用銀行をいう。)、所属信用金庫(に規定する所属信用金庫をいう。)、所属労働金庫(に規定する所属労働金庫をいう。)若しくは所属信用協同組合(に規定する所属信用協同組合をいう。)又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第五十二条の五十一第一項に規定する書類について適用する。

第十五条(準備行為)

新銀行法第五十二条の三十六第一項、、、又はの許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新銀行法第五十二条の三十七(、、又はにおいて準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請を行うことができる。

前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第三十八条(処分等の効力)

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第三十九条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十条(権限の委任)

内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

第四十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第四十二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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