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第六条
新銀行法第八条第三項(新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に締結する外国における業務の委託契約について適用する。
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第六条
新銀行法第八条第三項(新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に締結する外国における業務の委託契約について適用する。