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1 条

第百五条

新銀行法第十九条第二項及び第三項(同条第二項に規定する中間業務報告書に係る部分を除く。)(これらの規定を等において準用する場合を含む。)並びに新銀行法第二十一条第一項から第三項まで(これらの規定を等において準用する場合を含む。)の規定並びに新銀行法第二十条第二項及び第五十二条の十一(同条第一項に規定する中間業務報告書に係る部分を除く。)(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)並びに新銀行法第五十二条の十二並びに第五十二条の十三第一項及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定は、銀行等又は銀行持株会社等の平成十年四月一日以後に開始する営業年度又は事業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、銀行等又は銀行持株会社等の同日前に開始した営業年度又は事業年度に係る貸借対照表その他の書類については、なお従前の例による。

新銀行法第十九条第二項及び第三項(同条第二項に規定する中間業務報告書に係る部分に限る。)(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)並びに新銀行法第五十二条の十一(同条第一項に規定する中間業務報告書に係る部分に限る。)(において準用する場合を含む。)の規定は、銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社等の平成十一年四月一日以後に開始する営業年度に係る中間業務報告書について適用し、銀行持株会社等の同日前に開始した営業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

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