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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに及びの改正規定、の規定、中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(に係る部分に限る。)、の規定並びにの規定並びに、、、、、、第百四十七条、、、、(の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日

第百二条(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第十三条第一項(の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)、の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)、の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)、及びの規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)において準用する場合(以下この条から附則第百五条までにおいて「新長期信用銀行法第十七条等において準用する場合」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている銀行(新銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)、長期信用銀行(に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(に規定する信用協同組合連合会をいう。以下同じ。)(以下この条から附則第百五条までにおいて「銀行等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては金融再生委員会及び労働大臣とし、信用協同組合又は信用協同組合連合会にあってはに規定する行政庁とする。以下この項及び次項において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに金融再生委員会の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において新銀行法第十三条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

新銀行法第十三条第二項(等において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている銀行等及び当該銀行等の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該銀行等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該銀行等が同日までに金融再生委員会の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において新銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

新銀行法第五十二条の六第一項(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新銀行法第五十二条の六第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して銀行持株会社に係る信用供与等限度額(同条第一項に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新銀行法第二条第十一項に規定する銀行持株会社(以下この項において「銀行持株会社」という。)若しくはその子会社等(新銀行法第五十二条の六第一項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はに規定する長期信用銀行持株会社(以下この項において「長期信用銀行持株会社」という。)若しくはその子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行持株会社又は当該長期信用銀行持株会社(以下この項及び附則第百五条において「銀行持株会社等」という。)が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行持株会社若しくはその子会社等又は当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該銀行持株会社等が同日までに金融再生委員会の承認を受けたときは、当該銀行持株会社等は、同日の翌日において新銀行法第五十二条の六第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

第百三条

新銀行法第十三条の二(等において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等が施行日以後にする取引又は行為について適用し、銀行等が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

第百四条

新銀行法第十六条の二第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている銀行の当該会社については、当該銀行が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

前項の銀行は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新銀行法第十六条の二第一項第四号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。

施行日前に、の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)又は(において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可(当該認可に係るただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新銀行法第十六条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により内閣総理大臣がした同条第四項に規定する認可(当該認可に係る新銀行法第五十五条第一項ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新銀行法第十六条の二第四項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。

この法律の施行の際現に銀行が新銀行法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(当該銀行が又はの認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該銀行は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。

前項の規定による届出をした銀行は、当該届出に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにつき、施行日において新銀行法第十六条の二第四項の認可を受けたものとみなす。

新銀行法第十六条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新銀行法第二条第七項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新銀行法第十六条の三第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している銀行又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該銀行が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該銀行又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。

第百五条

新銀行法第十九条第二項及び第三項(同条第二項に規定する中間業務報告書に係る部分を除く。)(これらの規定を等において準用する場合を含む。)並びに新銀行法第二十一条第一項から第三項まで(これらの規定を等において準用する場合を含む。)の規定並びに新銀行法第二十条第二項及び第五十二条の十一(同条第一項に規定する中間業務報告書に係る部分を除く。)(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)並びに新銀行法第五十二条の十二並びに第五十二条の十三第一項及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定は、銀行等又は銀行持株会社等の平成十年四月一日以後に開始する営業年度又は事業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、銀行等又は銀行持株会社等の同日前に開始した営業年度又は事業年度に係る貸借対照表その他の書類については、なお従前の例による。

新銀行法第十九条第二項及び第三項(同条第二項に規定する中間業務報告書に係る部分に限る。)(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)並びに新銀行法第五十二条の十一(同条第一項に規定する中間業務報告書に係る部分に限る。)(において準用する場合を含む。)の規定は、銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社等の平成十一年四月一日以後に開始する営業年度に係る中間業務報告書について適用し、銀行持株会社等の同日前に開始した営業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

第百四十七条(権限の委任)

内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

第百八十八条(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第百八十九条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百九十条(その他の経過措置の政令への委任)

、、及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百九十一条(検討)

政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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