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第百二条(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第十三条第一項(の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)、の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)、の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)、及びの規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)において準用する場合(以下この条から附則第百五条までにおいて「新長期信用銀行法第十七条等において準用する場合」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている銀行(新銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)、長期信用銀行(に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(に規定する信用協同組合連合会をいう。以下同じ。)(以下この条から附則第百五条までにおいて「銀行等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては金融再生委員会及び労働大臣とし、信用協同組合又は信用協同組合連合会にあってはに規定する行政庁とする。以下この項及び次項において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに金融再生委員会の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において新銀行法第十三条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

新銀行法第十三条第二項(等において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている銀行等及び当該銀行等の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該銀行等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該銀行等が同日までに金融再生委員会の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において新銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

新銀行法第五十二条の六第一項(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新銀行法第五十二条の六第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して銀行持株会社に係る信用供与等限度額(同条第一項に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新銀行法第二条第十一項に規定する銀行持株会社(以下この項において「銀行持株会社」という。)若しくはその子会社等(新銀行法第五十二条の六第一項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はに規定する長期信用銀行持株会社(以下この項において「長期信用銀行持株会社」という。)若しくはその子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行持株会社又は当該長期信用銀行持株会社(以下この項及び附則第百五条において「銀行持株会社等」という。)が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行持株会社若しくはその子会社等又は当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該銀行持株会社等が同日までに金融再生委員会の承認を受けたときは、当該銀行持株会社等は、同日の翌日において新銀行法第五十二条の六第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

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