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第百三条
新銀行法第十三条の二(新長期信用銀行法第十七条等において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等が施行日以後にする取引又は行為について適用し、銀行等が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
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第百三条
新銀行法第十三条の二(新長期信用銀行法第十七条等において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等が施行日以後にする取引又は行為について適用し、銀行等が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。