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第六条(同一人に対する信用の供与に関する経過措置)
①新法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている旧法の免許を受けた銀行の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
②新法第十三条の規定は、外国銀行支店については、施行日から起算して五年間は、適用しない。