検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七条(取締役に対する信用の供与に関する経過措置)

新法第十四条の規定は、施行日以後に銀行の取締役がの規定による取締役会の承認を受ける新法第十四条第一項に規定する信用の供与について適用し、施行日前にの規定による取締役会の承認を受けた当該信用の供与については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー