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1 条

第十六条(免許の取消しによる解散等に関する経過措置)

附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法の免許を受けた銀行に係る主務大臣の免許の取消しは、新法第二十七条又は第二十八条の規定による新法第四条第一項の大蔵大臣の免許の取消しとみなして、新法第四十条、第四十二条及び第五十六条第二号の規定を適用する。

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