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第十七条(免許の失効に関する経過措置)

新法第四十一条第四号の規定は、施行日以後に銀行が受けた新法第四条第一項の内閣総理大臣の免許について適用し、施行日前に旧法の免許を受けた銀行に係るの主務大臣の免許については、なお従前の例による。

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