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2028年6月13日までに(日付はで定める)

仲裁法(ちゅうさいほう)

改正する法令

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 48か所・新設 14か所・削除 16か所・附則 2か所・条番号の変更 49か条

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。番号が変わる49か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三条(適用範囲)

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  • 改正第三条第二項

    第十四条第十六条第一項及び第十五条第十七条の規定は、仲裁地が日本国内にある場合、仲裁地が日本国外にある場合及び仲裁地が定まっていない場合に適用する。

第八条(仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与)

改正4
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  • 改正第八条第一項第一号

    第十六条第十八条第三項の申立て 同条

  • 改正第八条第一項第二号

    第十七条第十九条第二項から第五項までの申立て 同条

  • 改正第八条第一項第三号

    第十九条第二十一条第四項の申立て 第十八条及び第十九条第二十条及び第二十一条

  • 改正第八条第一項第四号

    第二十条第二十二条の申立て 同条

第九条(裁判所が行う手続に係る非電磁的事件記録の閲覧等)

改正1・削除4
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  • 改正見出し

    裁判所が行う手続に係る事件の非電磁的事件記録の閲覧等

  • 改正第九条第一項

    この法律の規定により裁判所が行う手続について利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、次に掲げる事項(以下「利害関係者」という。)は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧又は謄写を請求することができる。

  • 削除第九条第一項第一号

    事件の記録の閲覧又は謄写

  • 削除第九条第一項第二号

    事件の記録中の電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録の複製

  • 削除第九条第一項第三号

    事件の記録の正本、謄本又は抄本の交付

  • 削除第九条第一項第四号

    事件に関する事項の証明書の交付

第九条の二(期日の呼出し)

削除2
  • 削除第九条の二第一項

    この法律の規定により裁判所が行う手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

  • 削除第九条の二第二項

    呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

第九条の三(公示送達の方法)

  • 削除第九条の三第一項

    この法律の規定により裁判所が行う手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

第九条の四(電子情報処理組織による申立て等)

削除6
  • 削除第九条の四第一項

    この法律の規定により裁判所が行う手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

  • 削除第九条の四第二項

    前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

  • 削除第九条の四第三項

    第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

  • 削除第九条の四第四項

    第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

  • 削除第九条の四第五項

    第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

  • 削除第九条の四第六項

    第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

第九条の五(裁判書)

削除2
  • 削除第九条の五第一項

    この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。

  • 削除第九条の五第二項

    前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。

第九条(裁判所が行う手続に係る非電磁的事件記録の閲覧等)

新設3
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  • 新設第九条第二項

    利害関係者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録の正本、謄本又は抄本の交付を請求することができる。

  • 新設第九条第三項

    前二項の規定は、非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、利害関係者は、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。

  • 新設第九条第四項

    民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第五項の規定は、第一項及び前項の規定による請求について準用する。

第十条(裁判所が行う手続に係る電磁的事件記録の閲覧等)

新設4
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  • 新設第十条第一項

    利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。)に備えられたファイル(第三十七条第六項において単に「ファイル」という。)に記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

  • 新設第十条第二項

    利害関係者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

  • 新設第十条第三項

    利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

  • 新設第十条第四項

    民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。

第十一条(裁判所が行う手続に係る事件に関する事項の証明)

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  • 新設第十一条第一項

    利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

第十二条(裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用)

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  • 改正第十二条第一項

    特別の定めがある場合を除き、この法律の規定により裁判所が行う手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句にを準用する。この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第二号中「第二条」とあるのは、「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。

第十三条(最高裁判所規則)

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文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

    第十四条(書面によってする通知)

    改正後の条文の中で読む

    文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

      第十五条(仲裁合意の効力等)

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      • 改正第十五条第四項

        仲裁合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六項において同じ。)によってされたときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなす。

      第十六条(仲裁合意と本案訴訟)

      改正後の条文の中で読む

      文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

        第十七条(仲裁合意と裁判所の保全処分)

        改正後の条文の中で読む

        文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

          第十八条(仲裁人の数)

          改正後の条文の中で読む

          文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

            第十九条(仲裁人の選任)

            改正後の条文の中で読む

            文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

              第二十条(忌避の原因等)

              改正後の条文の中で読む

              文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                第二十一条(忌避の手続)

                改正後の条文の中で読む

                文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                  第二十二条(解任の申立て)

                  改正後の条文の中で読む

                  文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                    第二十三条(仲裁人の任務の終了)

                    改正2
                    改正後の条文の中で読む
                    • 改正第二十三条第一項第四号

                      第十九条第二十一条第一項から第四項までに規定する忌避の手続においてされた忌避を理由があるとする決定

                    • 改正第二十三条第二項

                      第十九条第二十一条第一項から第四項までに規定する忌避の手続又は前条の規定による解任の手続の進行中に、仲裁人が辞任し、又は当事者の合意により仲裁人が解任されたという事実のみから、当該仲裁人について第十八条第二十条第一項各号又は前条各号に掲げる事由があるものと推定してはならない。

                    第二十四条(後任の仲裁人の選任方法)

                    改正後の条文の中で読む

                    文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                      第二十五条(自己の仲裁権限の有無についての判断)

                      改正後の条文の中で読む

                      文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                        第二十六条(暫定保全措置)

                        改正後の条文の中で読む
                        • 改正第二十六条第十項

                          第三十九条第四十一条の規定は第八項の規定による命令について、同条第一項及び第三項の規定は暫定保全措置命令その他のこの条の規定による命令(第八項の規定による命令を除く。)又は決定について、それぞれ準用する。

                        第二十七条(当事者の平等待遇)

                        改正後の条文の中で読む

                        文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                          第二十八条(仲裁手続の準則)

                          改正後の条文の中で読む

                          文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                            第二十九条(異議権の放棄)

                            改正後の条文の中で読む

                            文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                              第三十条(仲裁地)

                              改正後の条文の中で読む

                              文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                                第三十一条(仲裁手続の開始並びに時効の完成猶予及び更新)

                                改正後の条文の中で読む

                                文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                                  第三十二条(言語)

                                  改正後の条文の中で読む
                                  • 改正第三十二条第四項

                                    仲裁廷は、すべ全ての証拠書類について、第一項の合意又は第二項の決定により定められた言語(翻訳文について使用すべき言語の定めがある場合にあっては、当該言語)による翻訳文を添付することを命ずることができる。

                                  第三十三条(当事者の陳述の時期的制限)

                                  改正2
                                  改正後の条文の中で読む
                                  • 改正第三十三条第一項

                                    仲裁申立人(仲裁手続において、これを開始させるための行為をした当事者をいう。以下同じ。)は、仲裁廷が定めた期間内に、申立ての趣旨、申立ての根拠となる事実及び紛争の要点を陳述しなければならない。この場合において、仲裁申立人は、取り調べる必要があると思料するすべ全ての証拠書類を提出し、又は提出予定の証拠書類その他の証拠を引用することができる。

                                  • 改正第三十三条第三項

                                    すべ全ての当事者は、仲裁手続の進行中において、自己の陳述の変更又は追加をすることができる。ただし、当該変更又は追加が時機に後れてされたものであるときは、仲裁廷は、これを許さないことができる。

                                  第三十四条(審理の方法)

                                  改正2
                                  改正後の条文の中で読む
                                  • 改正第三十四条第一項

                                    仲裁廷は、当事者に証拠の提出又は意見の陳述をさせるため、口頭審理を実施することができる。ただし、一方の当事者が第三十四条第三十六条第三項の求めその他の口頭審理の実施の申立てをしたときは、仲裁手続における適切な時期に、当該口頭審理を実施しなければならない。

                                  • 改正第三十四条第五項

                                    仲裁廷は、仲裁判断その他の仲裁廷の決定の基礎となるべき鑑定人の報告その他の証拠資料の内容を、すべ全ての当事者が知ることができるようにする措置を執らなければならない。

                                  第三十五条(不熱心な当事者がいる場合の取扱い)

                                  改正2
                                  改正後の条文の中で読む
                                  • 改正第三十五条第一項

                                    仲裁廷は、仲裁申立人が第三十一条第三十三条第一項の規定に違反したときは、仲裁手続の終了決定をしなければならない。ただし、違反したことについて正当な理由がある場合は、この限りでない。

                                  • 改正第三十五条第二項

                                    仲裁廷は、仲裁被申立人が第三十一条第三十三条第二項の規定に違反した場合であっても、仲裁被申立人が仲裁申立人の主張を認めたものとして取り扱うことなく、仲裁手続を続行しなければならない。

                                  第三十六条(仲裁廷による鑑定人の選任等)

                                  改正後の条文の中で読む

                                  文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                                    第三十七条(裁判所により実施する証拠調べ)

                                    改正4
                                    改正後の条文の中で読む
                                    • 改正第三十七条第一項

                                      仲裁廷又は当事者は、民事訴訟法の規定による調査の嘱託、証人尋問、鑑定、書証(当事者が文書を提出してするものを除く。)、電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ(当事者が電磁的記録を提出してするものを除く。)及び検証(当事者が検証の目的を提示してするものを除く。)であって仲裁廷が必要と認めるものにつき、裁判所に対し、その実施を求める申立てをすることができる。ただし、当事者間にこれらの全部又は一部についてその実施を求める申立てをしない旨の合意がある場合は、この限りでない。

                                    • 改正第三十七条第三項第二号

                                      尋問を受けるべき者若しくは、文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の住所若しくは居所又は検証の目的の所在地を管轄する地方裁判所

                                    • 改正第三十七条第五項

                                      第一項の申立てにより裁判所が当該証拠調べを実施するに当たり、仲裁人は、文書を閲読し、電磁的記録に記録された情報の内容を確認し、検証の目的を検証し、又は裁判長の許可を得て証人若しくは鑑定人(民事訴訟法第二百十三条に規定する鑑定人をいう。)に対して質問をすることができる。

                                    • 改正第三十七条第六項

                                      裁判所書記官は、第一項の申立てにより裁判所が実施する証拠調べについて、調書を作成最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)を作成し、これをファイルに記録しなければならない。

                                    第三十八条(仲裁判断において準拠すべき法)

                                    改正後の条文の中で読む

                                    文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                                      第三十九条(合議体である仲裁廷の議事)

                                      改正後の条文の中で読む
                                      • 改正第三十九条第三項

                                        前項の規定にかかわらず、仲裁手続における手続上の事項は、当事者双方の合意又は他のすべ全ての仲裁人の委任があるときは、仲裁廷の長である仲裁人が決することができる。

                                      第四十条(和解)

                                      改正後の条文の中で読む

                                      文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                                        第四十一条(仲裁判断書)

                                        改正後の条文の中で読む

                                        文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                                          第四十二条(仲裁手続の終了)

                                          改正3
                                          改正後の条文の中で読む
                                          • 改正第四十二条第二項

                                            仲裁廷は、第二十三条第二十五条第四項第二号又は第三十三条第三十五条第一項の規定による場合のほか、次に掲げる事由のいずれかがあるときは、仲裁手続の終了決定をしなければならない。

                                          • 改正第四十二条第二項第三号

                                            仲裁手続に付された民事上の紛争について、当事者間に和解が成立したとき(第三十八条第四十条第一項の決定があったときを除く。)。

                                          • 改正第四十二条第三項

                                            仲裁手続が終了したときは、仲裁廷の任務は、終了する。ただし、次条から第四十三条第四十五条までの規定による行為をすることができる。

                                          第四十三条(仲裁判断の訂正)

                                          改正後の条文の中で読む
                                          • 改正第四十三条第六項

                                            第三十九条第四十一条の規定は、仲裁判断の訂正の決定及び第一項の申立てを却下する決定について準用する。

                                          第四十四条(仲裁廷による仲裁判断の解釈)

                                          改正後の条文の中で読む
                                          • 改正第四十四条第三項

                                            前条第二項及び第三項の規定は第一項の申立てについて、第三十九条第四十一条並びに前条第四項及び第五項の規定は第一項の申立てについての決定について、それぞれ準用する。

                                          第四十五条(追加仲裁判断)

                                          改正3
                                          改正後の条文の中で読む
                                          • 改正第四十五条第一項

                                            当事者は、仲裁手続における申立てのうちに仲裁判断において判断が示されなかったものがあるときは、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁廷に対し、当該申立てについての仲裁判断を求める申立てをすることができる。この場合においては、第四十一条第四十三条第二項及び第三項の規定を準用する。

                                          • 改正第四十五条第二項

                                            仲裁廷は、前項の申立ての日から六十日以内に、当該申立てについての決定をしなければならない。この場合においては、第四十一条第四十三条第五項の規定を準用する。

                                          • 改正第四十五条第三項

                                            第三十九条第四十一条の規定は、前項の決定について準用する。

                                          第四十六条

                                          改正後の条文の中で読む
                                          • 改正第四十六条第二項

                                            前項の申立ては、仲裁判断書(第四十一条第四十三条から前条までの規定による仲裁廷の決定の決定書を含む。)の写しの送付による通知がされた日から三箇月を経過したとき、又は第四十六条第四十八条の規定による執行決定が確定したときは、することができない。

                                          第四十七条(仲裁判断の承認)

                                          改正後の条文の中で読む

                                          文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                                            第四十八条(仲裁判断の執行決定)

                                            改正2・新設3
                                            改正後の条文の中で読む
                                            • 改正第四十八条第二項

                                              前項の申立てをするときは、仲裁判断書の写し、当該写しの内容が仲裁判断書と同一であることを証明する文書及び仲裁判断書(日本語で作成されたものを除く。以下この項において同じ。)の日本語による翻訳文次に掲げる文書又は電磁的記録を提出しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、被申立人の意見を聴いて、仲裁判断書の全部又は一部について日本語による翻訳文第三号に掲げる翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録を提出することを要しないものとすることができる。

                                            • 新設第四十八条第二項第一号

                                              仲裁判断書の写し又は仲裁判断書に記載された事項を記録した電磁的記録

                                            • 新設第四十八条第二項第二号

                                              前号に掲げる写し又は電磁的記録の内容が仲裁判断書と同一であることを証明する文書又は電磁的記録

                                            • 新設第四十八条第二項第三号

                                              仲裁判断書(日本語で作成されたものを除く。)の日本語による翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録

                                            • 改正第四十八条第九項

                                              第四十四条第四十六条第四項及び第七項の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。

                                            第四十九条(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

                                            改正4・新設3
                                            改正後の条文の中で読む
                                            • 改正第四十九条第一項第一号

                                              暫定保全措置命令のうち第二十四条第二十六条第一項第三号に掲げる措置を講ずることを命ずるもの 当該暫定保全措置命令に基づく民事執行を許す旨の決定

                                            • 改正第四十九条第一項第二号

                                              暫定保全措置命令のうち第二十四条第二十六条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる措置を講ずることを命ずるもの 当該暫定保全措置命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときに第四十九条第五十一条第一項の規定による金銭の支払命令を発することを許す旨の決定

                                            • 改正第四十九条第二項

                                              前項の申立てをするときは、暫定保全措置命令の命令書の写し、当該写しの内容が暫定保全措置命令の命令書と同一であることを証明する文書及び暫定保全措置命令の命令書(日本語で作成されたものを除く。以下この項において同じ。)の日本語による翻訳文次に掲げる文書又は電磁的記録を提出しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、被申立人の意見を聴いて、暫定保全措置命令の命令書の全部又は一部について日本語による翻訳文第三号に掲げる翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録を提出することを要しないものとすることができる。

                                            • 新設第四十九条第二項第一号

                                              暫定保全措置命令の命令書の写し又は暫定保全措置命令の命令書に記載された事項を記録した電磁的記録

                                            • 新設第四十九条第二項第二号

                                              前号に掲げる写し又は電磁的記録の内容が暫定保全措置命令の命令書と同一であることを証明する文書又は電磁的記録

                                            • 新設第四十九条第二項第三号

                                              暫定保全措置命令の命令書(日本語で作成されたものを除く。)の日本語による翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録

                                            • 改正第四十九条第十項

                                              第四十四条第四十六条第四項及び第七項の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。

                                            第五十条(暫定保全措置命令に基づく民事執行)

                                            改正後の条文の中で読む
                                            • 改正第五十条第一項

                                              暫定保全措置命令(第二十四条第二十六条第一項第三号に掲げる措置を講ずることを命ずるものに限る。)は、前条の規定による執行等認可決定がある場合に限り、当該暫定保全措置命令に基づく民事執行をすることができる。

                                            第五十一条(暫定保全措置命令に係る違反金支払命令)

                                            改正5
                                            改正後の条文の中で読む
                                            • 改正第五十一条第一項

                                              裁判所は、暫定保全措置命令(第二十四条第二十六条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる措置を講ずることを命ずるものに限る。以下この条において同じ。)について確定した執行等認可決定がある場合において、当該暫定保全措置命令を受けた者(以下この条において「被申立人」という。)がこれに違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該暫定保全措置命令の申立てをした者(第六項において「申立人」という。)の申立てにより、当該暫定保全措置命令の違反によって害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度を勘案して相当と認める一定の額の金銭の支払(被申立人が暫定保全措置命令に違反するおそれがあると認める場合にあっては、被申立人が当該暫定保全措置命令に違反したことを条件とする金銭の支払)を命ずることができる。

                                            • 改正第五十一条第三項

                                              第一項の申立てに係る事件は、第五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、執行等認可決定をした裁判所及び第四十七条第四十九条第一項の申立て(同項第二号に係るものに限る。次項において同じ。)に係る事件が係属する裁判所の管轄に専属する。

                                            • 改正第五十一条第四項

                                              裁判所は、第二項前段の規定に基づき、違反金支払命令を執行等認可決定と同時にした場合において、執行等認可決定を取り消す裁判が確定したとき又は第四十七条第四十九条第一項の申立てが取り下げられたときは、職権で、違反金支払命令を取り消さなければならない。

                                            • 改正第五十一条第七項

                                              違反金支払命令が発せられた後に、仲裁廷又は第四十七条第四十九条第三項に規定する裁判機関により、暫定保全措置命令が取り消され、変更され、又はその効力を停止されたときは、違反金支払命令を発した裁判所は、被申立人の申立てにより、違反金支払命令を取り消すことができる。

                                            • 改正第五十一条第八項

                                              第四十七条第四十九条第三項の規定は第一項の申立てについて、第四十四条第四十六条第四項及び第七項の規定は第一項及び前項の申立てについての決定について、それぞれ準用する。

                                            第五十二条(仲裁人の報酬)

                                            改正後の条文の中で読む

                                            文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                                              第五十三条(仲裁費用の予納)

                                              改正後の条文の中で読む

                                              文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                                                第五十四条(仲裁費用の分担)

                                                改正後の条文の中で読む
                                                • 改正第五十四条第五項

                                                  第三十九条第四十一条の規定は、前項の決定について準用する。

                                                第五十五条(収賄、受託収賄及び事前収賄)

                                                改正後の条文の中で読む

                                                文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                                                  第五十六条(第三者供賄)

                                                  改正後の条文の中で読む

                                                  文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                                                    第五十七条(加重収賄及び事後収賄)

                                                    改正後の条文の中で読む

                                                    文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                                                      第五十八条(没収及び追徴)

                                                      改正後の条文の中で読む

                                                      文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

                                                        第五十九条(贈賄)

                                                        改正後の条文の中で読む
                                                        • 改正第五十九条第一項

                                                          第五十三条から第五十五条第五十五条から第五十七条までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

                                                        第六十条(国外犯)

                                                        改正後の条文の中で読む
                                                        • 改正第六十条第一項

                                                          第五十三条から第五十六条第五十五条から第五十八条までの規定は、日本国外において第五十三条から第五十五条第五十五条から第五十七条までの罪を犯した者にも適用する。

                                                        別表第一

                                                        • 削除別表第一
                                                          第百十二条第一項本文前条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
                                                          第百十二条第一項ただし書前条の規定による措置を開始した当該掲示を始めた
                                                          第百十三条書類又は電磁的記録書類
                                                          記載又は記録記載
                                                          第百十一条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
                                                          第百三十三条の三第一項記載され、又は記録された書面又は電磁的記録記載された書面
                                                          当該書面又は電磁的記録当該書面
                                                          又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録その他これに類する書面
                                                          第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法方法
                                                          第百六十条第一項最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)調書
                                                          第百六十条第三項前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に調書の記載について
                                                          第百六十条第四項第二項の規定によりファイルに記録された電子調書調書
                                                          当該電子調書当該調書
                                                          第百六十条の二第一項前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容調書の記載
                                                          第百六十条の二第二項その旨をファイルに記録して調書を作成して
                                                          第二百五条第三項事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
                                                          第二百十五条第四項事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
                                                          第二百三十一条の三第二項若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する又は送付する
                                                          第二百六十一条第四項電子調書調書
                                                          記録しなければ記載しなければ

                                                        附則(経過措置など)の改正 2か所

                                                        附則第三条(消費者と事業者との間に成立した仲裁合意に関する特例)

                                                        改正後の条文の中で読む
                                                        • 改正附則第三条第三項

                                                          事業者が消費者仲裁合意に基づく仲裁手続の仲裁申立人となる場合においては、当該事業者は、仲裁廷が構成された後遅滞なく、第三十二条第三十四条第一項の規定による口頭審理の実施の申立てをしなければならない。この場合において、仲裁廷は、口頭審理を実施する旨を決定し、当事者双方にその日時及び場所を通知しなければならない。

                                                        附則第七条(仲裁廷に対する忌避の申立てに関する経過措置)

                                                        改正後の条文の中で読む
                                                        • 改正附則第七条第一項

                                                          前二条に定めるもののほか、当事者が、この法律の施行前に、仲裁廷が構成されたこと及び仲裁人に第十八条第二十条第一項各号に掲げる事由のいずれかがあることを知った場合における第十九条第二十一条第三項の規定の適用については、同項中「仲裁廷が構成されたことを知った日又は前条第一項各号に掲げる事由のいずれかがあることを知った日のいずれか遅い日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。