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仲裁法(ちゅうさいほう)

第八章 仲裁判断の承認及び執行決定等(第四十七条から第四十八条まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第八章 仲裁判断の承認及び執行決定等

第四十七条

(仲裁判断の承認)
第四十七条第一項(仲裁判断の承認)

仲裁判断(仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わない。以下この章において同じ。)は、確定判決と同一の効力を有する。ただし、当該仲裁判断に基づく民事執行をするには、次条の規定による執行決定がなければならない。

第四十七条第二項(仲裁判断の承認)

前項の規定は、次に掲げる事由のいずれかがある場合(第一号から第七号までに掲げる事由にあっては、当事者のいずれかが当該事由の存在を証明した場合に限る。)には、適用しない。

第四十七条第二項第一号(仲裁判断の承認)

仲裁合意が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと。

第四十七条第二項第二号(仲裁判断の承認)

仲裁合意が、当事者が合意により仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令(当該指定がないときは、仲裁地が属する国の法令)によれば、当事者の行為能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。

第四十七条第二項第三号(仲裁判断の承認)

当事者が、仲裁人の選任手続又は仲裁手続において、仲裁地が属する国の法令の規定(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)により必要とされる通知を受けなかったこと。

第四十七条第二項第四号(仲裁判断の承認)

当事者が、仲裁手続において防御することが不可能であったこと。

第四十七条第二項第五号(仲裁判断の承認)

仲裁判断が、仲裁合意又は仲裁手続における申立ての範囲を超える事項に関する判断を含むものであること。

第四十七条第二項第六号(仲裁判断の承認)

仲裁廷の構成又は仲裁手続が、仲裁地が属する国の法令の規定(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)に違反するものであったこと。

第四十七条第二項第七号(仲裁判断の承認)

仲裁地が属する国(仲裁手続に適用された法令が仲裁地が属する国以外の国の法令である場合にあっては、当該国)の法令によれば、仲裁判断が確定していないこと、又は仲裁判断がその国の裁判機関により取り消され、若しくは効力を停止されたこと。

第四十七条第二項第八号(仲裁判断の承認)

仲裁手続における申立てが、日本の法令によれば、仲裁合意の対象とすることができない紛争に関するものであること。

第四十七条第二項第九号(仲裁判断の承認)

仲裁判断の内容が、日本における公の秩序又は善良の風俗に反すること。

第四十七条第三項(仲裁判断の承認)

前項第五号に掲げる事由がある場合において、当該仲裁判断から同号に規定する事項に関する部分を区分することができるときは、当該部分及び当該仲裁判断のその他の部分をそれぞれ独立した仲裁判断とみなして、同項の規定を適用する。

第四十八条

(仲裁判断の執行決定)
この条に改正5か所
第四十八条第一項(仲裁判断の執行決定)

仲裁判断に基づいて民事執行をしようとする当事者は、債務者を被申立人として、裁判所に対し、執行決定(仲裁判断に基づく民事執行を許す旨の決定をいう。以下同じ。)を求める申立てをすることができる。

第四十八条第二項(仲裁判断の執行決定)改正

前項の申立てをするときは、仲裁判断書の写し、当該写しの内容が仲裁判断書と同一であることを証明する文書及び仲裁判断書(日本語で作成されたものを除く。以下この項において同じ。)の日本語による翻訳文次に掲げる文書又は電磁的記録を提出しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、被申立人の意見を聴いて、仲裁判断書の全部又は一部について日本語による翻訳文第三号に掲げる翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録を提出することを要しないものとすることができる。

第四十八条第二項第一号(仲裁判断の執行決定)新設

仲裁判断書の写し又は仲裁判断書に記載された事項を記録した電磁的記録

第四十八条第二項第二号(仲裁判断の執行決定)新設

前号に掲げる写し又は電磁的記録の内容が仲裁判断書と同一であることを証明する文書又は電磁的記録

第四十八条第二項第三号(仲裁判断の執行決定)新設

仲裁判断書(日本語で作成されたものを除く。)の日本語による翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録

第四十八条第三項(仲裁判断の執行決定)

第一項の申立てを受けた裁判所は、前条第二項第七号に規定する裁判機関に対して仲裁判断の取消し又はその効力の停止を求める申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、第一項の申立てに係る手続を中止することができる。この場合において、裁判所は、同項の申立てをした者の申立てにより、被申立人に対し、担保を立てるべきことを命ずることができる。

第四十八条第四項(仲裁判断の執行決定)

第一項の申立てに係る事件は、第五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。

第四十八条第四項第一号(仲裁判断の執行決定)

第五条第一項各号に掲げる裁判所

第四十八条第四項第二号(仲裁判断の執行決定)

請求の目的又は差し押さえることができる被申立人の財産の所在地を管轄する地方裁判所

第四十八条第四項第三号(仲裁判断の執行決定)

東京地方裁判所及び大阪地方裁判所(仲裁地、被申立人の普通裁判籍の所在地又は請求の目的若しくは差し押さえることができる被申立人の財産の所在地が日本国内にある場合に限る。)

第四十八条第五項(仲裁判断の執行決定)

第一項の申立てに係る事件についての第五条第四項又は第五項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第四十八条第六項(仲裁判断の執行決定)

裁判所は、次項又は第八項の規定により第一項の申立てを却下する場合を除き、執行決定をしなければならない。

第四十八条第七項(仲裁判断の執行決定)

裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、前条第二項各号に掲げる事由のいずれかがあると認める場合(同項第一号から第七号までに掲げる事由にあっては、被申立人が当該事由の存在を証明した場合に限る。)に限り、当該申立てを却下することができる。

第四十八条第八項(仲裁判断の執行決定)

前条第三項の規定は、同条第二項第五号に掲げる事由がある場合における前項の規定の適用について準用する。

第四十八条第九項(仲裁判断の執行決定)改正

第四十四条第四十六条第四項及び第七項の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。

改正箇所 1 / 5